こんばんは。Buenas noches!!
本日は「権利と義務」観について。
以前から綴る綴るといってなかなか綴れなくてごめんなさい。
わが国では、よく「権利を享受したかったら義務を果たせ」という言葉がよく聞かれる。
日本国憲法においては権利は「参政権」「教育権」「基本的人権」「生存権」があり、義務は「教育を受けさせる義務」「納税の義務」「労働の義務」などがあげられる。
しかし、たとえば「労働の義務」を果たせず、よって「納税の義務」を果たしていないからといって、「生存権」などない、とみなしていいのだろうか。
これは「権利というものは、義務を果たした者にのみ与えられる」というわが国によくみられる「権利」観である。
この「権利」観の源流は、鎌倉時代の「御恩と奉公」にあると思う。
「御恩と奉公」については、NHKが運営する「NHK for school」で、「歴史にドキリ」という番組がアーカイブ配信されているので見るといいだろう。
中村獅童氏が源頼朝に扮しておもしろおかしく教えてくださるぞ。
この「御恩と奉公」に近代の「権利と義務」が入り込み、「権利を行使したかったら義務を果たしやがれ」と言われるようになっていったと思うんだなあ。
しかしそれは違うと思う。
近代の「権利」は、自らが進んで行使しなければならない性質をもつ。
以前綴った「障害基礎年金」において、「申請主義」のことを綴ったかと思う。
自らの手で申請しないと、たとえ心身に障がいを抱えていても障害基礎年金を受け取れないのである。
この辺でふと思ったのだが、「権利を行使したかったら義務を果たせ」という考えは、もう一つ権利について誤った見方を促してしまうように感じる。
それは、「義務をきちんと果たしていれば、権利はおのずとついてくる」という考えである。
言い換えると「奉公をきちんとこなしていれば、御国は御恩をほどこしてくださる」ということ。
これは危険だと思う。
なぜなら、「自分で考え、権利を行使する」ということを忘れさせるからだ。
その代表が、サラリーマンが納税する際に実施される「源泉徴収・年末調整」だろう。
これは、「自らの手で税金を納める」原則を半ば放棄させる所業だからだ。
もう一度繰り返す。
近代の「権利」は、「自らの手で行使する」ことが原則である。
そして、「権利を享受したかったら義務を果たせ」という文言は、単に「御恩と奉公」を「権利と義務」に置き換えているだけだと言い返してやるといい。
私はこれからも、生きるための「権利」をいろんな場で行使したいと思う。
それではまた。Adios amigos!!