こんばんは。¡Buenas noches!
まあ、今日投開票の参議院議員通常選挙の結果なんて見えているので今回はこれからの話をしようと思う。
これからの「憲法」の話をしよう
繰り返しになるが、今回の選挙も「政権与党」および「維新を名乗るナニワのトランピズム政党」の大勝だろう。
で、これら政党たちが一番目指しているのが、
「憲法改正」
である。
これからは、「日本国憲法(現行憲法)がどんな風に変えられるのか」を見据えて生きていかなくてはならないと思う。
参考記事。「マガジン9」の「想田和弘」氏のコラム。
ここで紹介されているサイトがとても分かりやすい。今回の記事もこのサイトを大いに参考にさせてもらう。
①「(国民がしたがう)義務」が正式に明文化される
以前の記事で、「実は現行憲法には『国民は義務を果たさなければならない。義務を果たしていなければ権利は享受できない』などという条文はない」ということを綴った。
sgtyamabuunyan2nd.hatenadiary.jp
実際、日本国憲法を読み通してみると、「義務を果たさない者には人権は制限される」などという条文は一つもない。
日本国憲法、最大のダメな点。 - ぶた猫ぶーにゃんの社会的マイノリティ研究所
しかし、現政権与党の憲法改正草案では第十二条にこう書かれる。
国民の自由及び権利には責任及び義務が伴う。公益及び公の秩序に反してはならない。
まさに「義務を果たしていなければ基本的人権すら制限されるかもしれない」と思わせるには十分だ。
②「家族の絆」の押し付け
これについても以前の本ブログに綴ったが、今度の憲法改正草案には「家族の絆」条項もある。
sgtyamabuunyan2nd.hatenadiary.jp
家族は、互いに助け合わなければならない。
この条文の解説が併記されているのでここも引用する。
自民党の改憲草案では新たに「家族、婚姻等に関する基本原則」が追加されました。
前文にも同様の家族の助け合いの記載があり、 これを根拠に家族がいる人の生活保護を拒否する事が合憲になります。
世界人権宣言16条3項に「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する。」とありますが、 「互いに助け合わなければならない。」との記述はありません。
私も含む「毒親育ち」にとっては地獄でしかない条文だ。
なぜなら、これから各種福祉サービスを利用するときに、ときには親にもその事実が報告される可能性があるからだ。ただでさえプライバシーに土足で上がり込んでくる親に本人のプライバシーを「公的に」ぶちまけるようなものではないか。
それにしても「ずっこい」と思うのは、親の側は子の側を助けてくれないのに、子の側はそれでも助けなければならないという「毒親育ち」の現状を、政権与党は見ていないなということ。
もちろん憲法9条はじめ、ほかにも怖い条項はいっぱいあるが、私が一番恐怖を覚えるのが上記の二条である。
それではまた次回。